年度が変わってまだ間もないのに、今日はたくさんのお電話などをいただきました。
もちろん私あてというわけではありません。
この4月1日より特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)が大幅改正されました。
そのことによって、さまざま変わるところが出てきます。
それを所轄庁である県県民生活・男女共同参画課が各NPO法人にお知らせを出していました。
その効果か?、かなりの数のお問い合わせをいただいています。
「理事の代表権喪失」
さっぱりわからないかもしれませんが、今まではNPO法人の理事の方々は法務局で全員登記されていました。
それが、この度の改正で「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」というような記載をしている場合、理事長さんのみの登記となりました。
(※定款例通り作成しているところは、ほとんどこの記載があると思いますので、ほとんどの法人さんが該当すると思います。)
その結果、今まで登記している他の理事さんたちの登記を抹消する必要があり、それがこの「代表権喪失」という登記です。
この登記に関しては、半年以内に行えばいいので、資産の変更登記を行いに行くときにでもついでにしていただくといいのではないでしょうか。
法務局に行けば教えていただけると思いますが、何かありましたらお問い合わせください。