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もう一度ご確認を
今日は3人ほど高知県の西の端に行ってます。
とても海がきれいな場所です。
仕事じゃなかったら行きたいですね…。
もしかしたらきれいな海の写真が近々載るかも。


久しぶりにNPO法人の話。

9月に入りました。
NPO法人のみなさま、「理事の代表権喪失」の登記済みましたか?
簡単に書いてしまうと、「理事長さんのみの登記になるので、今まで登記していた他の理事さんの登記をはずす」ということです。
以前にも同じことを書きましたが、もう一度!

4月のNPO法(特定非営利活動促進法)の改正により、今まで理事さん全員登記が必要だったものが、理事長さんのみの登記となります。
もちろん、すべての法人さんが必要とは言い切れませんが、定款作成例などを参考に作ったところに関しては、ほぼ「理事の代表権喪失」の登記をしていただかなくてはいけません。
(役員の職務について「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。」とだけ記載ある法人さんはほとんど対象です。)
半年あるからまだまだ先のことだと思ってたら、早くも期限1ヶ月を切りました。

昨年度途中から県内どこのNPO法人でも、高知地方法務局本局(高知市栄田町にある合同庁舎内)での登記となってしまいました。
間違いなどがあるとまた時間もかかってしまいますので、お早めに手続きをすまされることをおすすめします。
20万円以下の過料となる場合があります。

NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会のホームページにも詳しく掲載されています。
by kvnc | 2012-09-04 17:01 | いわもと
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